1993-02-22 第126回国会 衆議院 決算委員会 第2号
東レ、これは当時の東洋レーヨンでございますけれども、東レが韓国の興韓化学繊維、これは今先生からお話がありました、現在源進というふうに呼んでおりますが、これとの間で一九六二年、昭和三十七年でございますけれども、十二月に滋賀工場のビスコースレーヨン製造設備を売り渡す契約をいたしまして、試運転、それから技術指導ということを行いました後、一九六五年、昭和四十年五月に先方の研修を終えまして引き渡しを完了したというふうに
東レ、これは当時の東洋レーヨンでございますけれども、東レが韓国の興韓化学繊維、これは今先生からお話がありました、現在源進というふうに呼んでおりますが、これとの間で一九六二年、昭和三十七年でございますけれども、十二月に滋賀工場のビスコースレーヨン製造設備を売り渡す契約をいたしまして、試運転、それから技術指導ということを行いました後、一九六五年、昭和四十年五月に先方の研修を終えまして引き渡しを完了したというふうに
当局にちょっとお伺いをしたいんですが、通告以外で申しわけないんですけれども、特定産業構造改善臨時措置法の特定産業の現況についても、電炉、アルミ、ビスコース、アンモニア、尿素、湿式燐酸、経常の損益としては電炉関係をとりましても、六十一年度でも百三十九億円の損になっているわけですね。ずっと損益が上がってきている。
○政府委員(杉山弘君) ただいま先生お挙げになりました業種のうち、ビスコース短繊維、尿素、溶成燐肥、化成肥料、フェロシリコン、こういうものにつきましては業界からの御要望等もございますので、今後産業構造転換円滑化法の対象としてさらに一段の設備処理を進めていく必要があるのではないかというふうに考えておりまして、今後その方向でさらに具体的な詰めをいたしておきたい、こういうふうに考えているところでございます
○梶原敬義君 聞くところによりますと、ビスコース短繊維、尿素、湿式燐酸、溶成隣肥、化成肥料、フェロシリコン、これらの業種がやはりさらに問題が残りそうだ、こう聞いておりますが、これらの対応についてお尋ねいたします。
その問題点を申し上げますと、まず単純計算してみますと、通産省の基礎産業局所管のものとしては、まず第一番目に電炉、それから第二番目には尿素、三番目にはエチレン、四番目にはポリオレフィン、五番目にはエチレンオキサイド、また生活産業局所管のものでは、一つがビスコース短繊維、二番目が洋紙、このような業種は、目標量に対する進捗率が、御承知のとおりに構造改善基本計画の告示後の経過日数に比して非常に低い。
まずビスコース短繊維製造業でこざいますが、これにつきましては、五十八年八月の構造改善基本計画の作成時以後綿花が不作になりまして、たまたま衣料素材に関して天然繊維志向の傾向が強まり、綿花に対する需要がふえながら綿花が不作であるということで、その代替材としてのビスコース短繊維に対する需要が増大いたしまして、一時的に設備過剰の状況が緩和したということがございまして、やや設備処理がおくれておりますが、この半年
附則第三十一条の改正は、昭和四十九年六月一日から昭和五十年五月二十一日までの間、綿撚糸及びビスコース繊維、銅アンモニア繊維、酢酸繊維またはビニロン等の合成繊維の撚糸の製造の用に供する電気に対して課する電気税の税率を、現行の六%から二%に、毛撚糸の製造の用に供する電気に対して課する電気税の税率を現行の六%から四%にそれぞれ引き下げようとするものであります。 七三ページ。
さらに、念のために聞きますが、昭和四十九年度に新たに、これはちょっとメモをしてくれませんか、電気ガス税が非課税となっているエチレン、プロピレン、ターポリマーゴム、及び合成グリセリン、また綿撚糸、ビスコース繊維、銅アンモニア繊維、酢酸繊維、ビニロンなどの合成繊維、それに対する減税措置による減収額は幾らでしょうか。これらの企業はかってない大きな利益をあげているわけなんです。
○林(百)委員 念のために聞きますが、エチレン、プロピレン、ターポリマーゴム、合成グリセリン、綿撚糸、ビスコース繊維、銅アンモニア繊維、酢酸繊維、ビニロンなどの合成繊維——合成繊維はことしはかつてない大きな利益をあげているわけですよ。これはもう皆さん御承知です。念のために聞きますが、これらを製造している会社名、ここであげられますか。これは非常に寡占度が高いので、すぐここで言えると思うのです。
附則第三十一条の改正は、昭和四十九年六月一日から昭和五十年五月三十一日までの間、綿撚糸及びビスコース繊維、銅アンモニア繊維、酢酸繊維またはビニロン等の合成繊維の撚糸の製造の用に供する電気に対して課する電気税の税率を現行の六%から二%に、毛撚糸の製造の用に供する電気に対して課する電気税の税率を現行の六%から四%にそれぞれ引き下げようとするものであります。 七三ページ。
○山口(鶴)委員 基礎物資ということばを使われましたから、ちょっと申し上げておきますが、今度税を軽減しておりますものの期限を延長しようとするものの中に、ビスコース繊維紡績糸及び銅アンモニア繊維紡績糸、綿織物、ビスコース繊維織物及び銅アンモニア繊維織物の製品のうち、自治省令で定める製品と、こうありますが、大体ビスコース人絹、銅アンモニア人絹などというものは、これはきわめて古典的なものじゃないですか。
私的独占禁止法の規定に基づく共同行為の認可につきましては、不況に対処するための共同行為として新たに本年六月末を期限としてPCP除草剤の出荷数量の制限に関する共同行為を認可したほか、企業合理化のための共同行為として、従来認めていた合成染料、麻糸、綿とビスコース・スフとの混紡糸、溶解用鋼くず、ベアリングの各共同行為につきまして、それ、それ期間延長の認可をいたしましたが、いずれも法定要件を満たすものと認めたものであります
私的独占禁止法の規定に基づく共同行為の認可につきましては、不況に対処するための共同行為として、新たに本年六月末を期限としてPCP除草剤の出荷数量の制限に関する共同行為を認可したほか、企業合理化のための共同行為として、従来認めていた合成染料、麻糸、綿とビスコース・スフとの混紡糸、溶解用はがねくず、ベアリングの各共同行為につきましてそれぞれ期間延長の認可をいたしましたが、いずれも法定要件を満たすものと認
できたら綿紡が幾ら、その次の第二の「ビスコース繊維紡績糸及び銅アンモニア繊維紡績糸」、第三の「綿織物」、第四の「ビスコース繊維織物及び銅アンモニア繊維織物」と書いてありますが、この品目別に、あったらひとつ、もしいまそこにお手持ちなければけっこうですが。なお、技術的な問題は局長じゃなくてもけっこうですよ。
次にお尋ねしたい点は、この一項の二十五の二に「ビスコース繊維及び銅アンモニア繊維」こうございますが、今度は「綿紡績糸、ビスコース繊維紡績糸及び銅アンモニア繊維紡績糸、綿織物、ビスコース繊維織物及び銅アンモニア繊維織物」こう書いてあります。四品目で、これは新しく織物のほうになっている。
企業合理化のための共同行為としましては、新たに自動車タイヤおよびポリノジック綿の各生産品種の制限にかかる共同行為を認可したほか、前年に引き続き綿とビスコース・スフとの混紡糸、マーガリンおよびショートニング、純スパンレーヨン糸の各生産品種の制限にかかる共同行為を認可いたしました。
企業合理化のための共同行為としては、新たに自動車タイヤ及びポリノジック綿の各生産品種の制限にかかる共同行為を認可したほか、前年に引き続き綿とビスコース・スフとの混紡糸、マーガリン及びショートニング、純スパンレーヨン糸の各生産品種の制限にかかる共同行為を認可いたしました。
それで私たちは、広義におきまして化学繊維と申し上げる場合には、もちろんビスコース関係ばかりでなく、合成繊維も入れまして申し上げておるわけでございます。それで御指摘のように、化学繊維の方の輸出のいわゆるビスコース関係ですね。もっと簡単に申しますと、レーヨン関係、人絹、スフ関係、この方は、なるほど生産としましては世界一位になっております。
それから大きな意味で化合性繊維と呼んでおりますものをやや内訳をいたしますと、そこに出ておりますように、まず第一に再生繊維でございますが、この再生繊維は、一番典型的なものはビスコース繊維、レーヨンでございます。
ところが今回の税制改正を見ますと、新たにビスコース人絹とか銅アンモニア人絹とか、そういったレーヨン関係のものについて、整理するどころか加えているのは一体どういうことなのですか。こういったビスコース人絹とか銅アンモニア人絹なんというのは、これは新しい企業ではないでしょう。新たに開発された新技術ではないですよ。
企業合理化のための共同行為につきましては、三十四年におきましてはマーガリン、ショートニングの生産品種制限が新たに認められましたほか、前年来引き続き実施のために期間延長の認可を行なったものといたしまして、一、綿とビスコース・スフの混紡糸の止産品種制限、二、ベアリングの生産品種制限、三、鉄くず購入制限、四、純スパン・レーヨン糸の生産品種制限の四件があります。
企業合理化のための共同行為につきましては、三十四年においてマーガリン、ショートニングの生産品種制限が新たに認められ、また前年来引き続き実施のため、期間延長の認可を行なったものとしては、綿とビスコース・スフの混紡糸の生産品種制限、ベアリングの生産品種制限、鉄くず購入制限、純スパン・レーヨン糸の生産品種制限の四件があります。
これに対しまして最近におきましては、イラン側ではビスコース・ソーダ工場の建設に千八百七十万ドルの延べ払い輸出の認可であるとか、あるいは二千万ドルのクレジット・ラインの設定を要求してきておるというのでありますが、大蔵大臣にも聞いてもらいたいけれども、どうも大へん大蔵省側の意見が渋くて、通産省ではこの要求に応じようとしておるけれどもそれがうまくいかない。
すなわちビスコースの百五十デニールのものは一ポンド九十一セント、アセテートの百五十デニールが七十九セントでありまして、おのおの生糸はそれの三・八四倍、四・四三倍に当るのであります。そこで私、農林大臣に伺いたいのは、人絹と生糸の価格の比率がどれくらいであれば生糸の輸出が増進するとお考えになるか、その点を伺ってみたいのであります。